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美容機器OEMで気をつけたい「薬機法」

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美容機器をOEMで製造し、自社ブランドとして販売したいと考える企業が増えています。しかし、その過程で見落としがちなのが「薬機法」への対応です。薬機法に違反すると、行政処分や罰金などの法的リスクに直面する可能性があります。

本記事では、美容機器のOEMを検討しているメーカー担当者に向けて、薬機法の基本と注意点をわかりやすく解説します。

薬機法とは?美容機器に関係する理由

薬機法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。この法律は、医薬品や医療機器、化粧品などを安全に流通させるために定められています。

美容機器は、一見すると医薬品と無関係に見えるかもしれませんが、使用目的や機能によっては薬機法の対象になります。

たとえば、美容機器で「ニキビを治す」「たるみを改善する」といった効果を謳っている場合、それは医療機器としての扱いになり、厚生労働省の承認が必要です。機能や訴求内容によって分類が異なるため、製品設計と表現内容の両方に注意を払う必要があります。

OEM契約時の責任と役割分担

OEMを利用する場合、委託者と製造業者(受託者)の間で役割分担が明確に定められます。薬機法上、製造販売業者には以下のような責任があります。

  • 製造に関する品質や安全性の確保
  • 製品パッケージや表示の適正な記載

一方、広告や販促に関しては、ブランド側(委託者)が責任を負うケースが一般的です。したがって、いくらOEM先が薬機法を遵守していても、販売や広告表現で違反があれば、自社が処分対象となる可能性があります。

広告・販促物で注意すべき表現とは?

薬機法や景品表示法では、広告表現にも厳しいルールが存在します。特に次のような表現は、違反と見なされる恐れがあります。

  • 医薬品的な効能の訴求:「シミを消す」「ニキビが治る」
  • 医師の推薦表現:「皮膚科医が推薦」「医療現場で使われています」
  • 絶対的な効果の保証:「100%効果があります」「必ず若返ります」
  • 他社との優劣比較:「業界No.1」「他社製品より優れています」

また、厚生労働省が定める効能表現56項目を超える表現も禁止されています。広告・LP・SNS投稿など、あらゆる販促物が対象となるため、法務部門や外部専門家による表現審査が欠かせません。

表示・パッケージのルールも要チェック

製品に付随するパッケージや成分表示も薬機法の対象です。特に注意すべき点は以下の通りです。

  • 全成分表示の義務(化粧品に該当する場合)
  • 使用目的や機能性の記載内容
  • 医療機器としての認証マークの有無(該当する場合)

これらを適切に記載していない場合、指導や行政処分の対象となることがあります。パッケージ制作時には必ず法的観点からのチェックを行いましょう。

違反時に発生するリスクとは?

薬機法に違反した場合、以下のようなリスクが発生します。

  • 行政指導・是正命令:一部商品の販売停止や表示変更の指示
  • 課徴金:売上の最大4.5%相当が科されるケースあり
  • 刑事罰:罰金刑や懲役刑の対象となる場合も
  • 企業イメージの毀損:ニュースやSNSで拡散され、ブランド信頼性が低下

これらのリスクを回避するためには、予防的な対策が重要です。

OEM導入前にできる対策と準備

OEMで美容機器を製造する前に、以下の対策を講じることでリスクを最小限に抑えられます。

  • 契約時に広告・表示に関する責任分担を明記する
  • 表現チェック体制(内部 or 外部)の構築
  • 広告代理店・OEM先と密に連携する
  • 社内マニュアルやガイドラインの整備
  • 研修や勉強会による担当者の知識向上

特に「自社がどこまで責任を持つか」「誰がどの範囲をチェックするか」を明文化しておくことが、実務上のトラブル防止につながります。

まとめ

美容機器のOEMを成功させるためには、製造や技術面だけでなく、法令遵守の視点が不可欠です。特に薬機法は、商品そのものだけでなく、販売方法や広告内容にまで適用されるため、担当者が正しく理解し対応する必要があります。法的リスクを避けつつ、安心してOEM製品を展開するために、今後の製品開発や販促活動では薬機法対策を積極的に取り入れていきましょう。

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