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美容機器をOEMで製造し、自社ブランドとして販売したいと考える企業が増えています。しかし、その過程で見落としがちなのが「薬機法」への対応です。薬機法に違反すると、行政処分や罰金などの法的リスクに直面する可能性があります。
本記事では、美容機器のOEMを検討しているメーカー担当者に向けて、薬機法の基本と注意点をわかりやすく解説します。
薬機法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。この法律は、医薬品や医療機器、化粧品などを安全に流通させるために定められています。
美容機器は、一見すると医薬品と無関係に見えるかもしれませんが、使用目的や機能によっては薬機法の対象になります。
たとえば、美容機器で「ニキビを治す」「たるみを改善する」といった効果を謳っている場合、それは医療機器としての扱いになり、厚生労働省の承認が必要です。機能や訴求内容によって分類が異なるため、製品設計と表現内容の両方に注意を払う必要があります。
OEMを利用する場合、委託者と製造業者(受託者)の間で役割分担が明確に定められます。薬機法上、製造販売業者には以下のような責任があります。
一方、広告や販促に関しては、ブランド側(委託者)が責任を負うケースが一般的です。したがって、いくらOEM先が薬機法を遵守していても、販売や広告表現で違反があれば、自社が処分対象となる可能性があります。
薬機法や景品表示法では、広告表現にも厳しいルールが存在します。特に次のような表現は、違反と見なされる恐れがあります。
また、厚生労働省が定める効能表現56項目を超える表現も禁止されています。広告・LP・SNS投稿など、あらゆる販促物が対象となるため、法務部門や外部専門家による表現審査が欠かせません。
製品に付随するパッケージや成分表示も薬機法の対象です。特に注意すべき点は以下の通りです。
これらを適切に記載していない場合、指導や行政処分の対象となることがあります。パッケージ制作時には必ず法的観点からのチェックを行いましょう。
薬機法に違反した場合、以下のようなリスクが発生します。
これらのリスクを回避するためには、予防的な対策が重要です。
OEMで美容機器を製造する前に、以下の対策を講じることでリスクを最小限に抑えられます。
特に「自社がどこまで責任を持つか」「誰がどの範囲をチェックするか」を明文化しておくことが、実務上のトラブル防止につながります。
美容機器のOEMを成功させるためには、製造や技術面だけでなく、法令遵守の視点が不可欠です。特に薬機法は、商品そのものだけでなく、販売方法や広告内容にまで適用されるため、担当者が正しく理解し対応する必要があります。法的リスクを避けつつ、安心してOEM製品を展開するために、今後の製品開発や販促活動では薬機法対策を積極的に取り入れていきましょう。

美容機器のOEMを手がけるテンリュウでは、電子部品や家電部品企業出身者が在籍しているため、工場との交渉や細やかなフォローを実現できる点が強みです。
現地工場を熟知し、強い信頼関係を築いているので、テストマーケティング用の小ロット対応のほか、製品のカスタマイズなど、クライアントの要望に合わせた柔軟な対応を得意としています。